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新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金について

2020/11/17お知らせ

学生の皆さんへ

 新型コロナウィルス感染症の影響を受け給与が減少した学生等に活用いただける制度として、国の事業「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」といいます)が創設されていますので、お知らせします。

 この支援金・給付金は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。

 支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となります。

 また、文部科学省から、支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するという趣旨からリーフレット(別紙)が作成され、学生への周知依頼がありましたので、併せてお知らせいたします。

 

(支援金・給付金の概要)

 主に、以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する制度であり、アルバイトをしている学生も対象になります。

① 令和2年4月1日から1231日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中 小事業主に雇用される労働者

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

◎「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」リーフレットに記載の主な内容

 支援金・支給金の支給手続きの「支給要件確認書」において、休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、支援金・支給金の対象となる休業として取り扱います。

③ 労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある又は申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

④ 休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事業がある場合にはこの限りではありません。)

・支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。その場合、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼を行います。

・本来、休業支援金は一度支給決定または不支給決定を受けた申請対象月については、その決定を変更することはできませんが、「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されないとして既に不支給決定を受けている方であっても、上記のケースに該当する場合には、改めて申請していただくことが可能です。その場合は、申請書等の申請に必要な書類に加えて不支給決定通知書の写しも提出してください。

 

◎新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の内容に関するお問合せ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

TEL 0120-221-276(月~金8:3020:00、土日祝8:3017:15

 

◎関連リンク

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)

(労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する学生等への周知について(依頼)

 

令和21117

福山平成大学

学務部学生課

 

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