研究・産官学連携
基金について
福山平成大学への寄付について
福山平成大学では、学術研究や教育等の充実・発展のために次のとおり寄付金を募集しております。活動内容をご覧いただき、各種活動にご支援いただきますようお願いいたします。
教育・研究・地域交流支援基金
寄付の手続き方法
1.寄付金申込書のご提出
「寄付金申込書」にご記入いただき、以下の提出先まで郵送またはメールでご提出ください。
本学所定様式「寄付金申込書」ダウンロードはこちらから PDF版 ・ EXCEL版
ご寄付の単位
- 「個人の方」 一口 1,000円から
- 「法人の方」 一口 10,000円から
※趣旨をご理解いただき、複数口でご協力いただければ幸いです。
寄付金申込書提出先及びお問い合わせ先
■福山平成大学 庶務課
TEL:084-872-5001(内線2118、2112)、FAX:084-972-7771
住所:〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1
E-mail:shomu@heisei-u.ac.jp
2.寄付金のお振込
「寄付金申込書」ご提出後、以下の口座へお振込ください。
なお、基金毎に口座番号が異なりますのでお間違えのないようお振込ください。
恐れ入りますが振込手数料は、ご寄付者様負担でお願いいたします。
金融機関名 | 広島銀行 神辺北支店 | |
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預金種別 | 普通預金 | |
口座名義 | ガッコウホウジンフクヤマダイガク リジチョウ スズキショウゾウ 学校法人福山大学 理事長 鈴木省三 |
|
口座番号 | 備後地域の中小企業活性化のための人的資源マネジメント推進事業基金 | 3274987 |
福祉人材養成プロジェクト基金 | 3274995 | |
備後地域共生教材開発基金 | 3275002 | |
備後地域の健康寿命増進プロジェクト基金 | 3326278 | |
一人暮らし高齢者や高齢者世帯の生活支援プロジェクト基金 | 3326286 | |
地域高齢者と大学生及び児童との世代間交流プログラム基金 | 3275011 |
3.寄付金受領書のお受け取り
寄付金受領後に本学から「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)をお送りいたします。寄付金に対して税制上の優遇措置がありますので確定申告の際にご利用ください。
税制上の優遇措置
学校法人福山大学は、文部科学省より従前から「特定公益増進法人の証明」を受けておりますが、さらに令和7年7月1日付で「税額控除に係る証明」を受けました。
ついては、ご寄付いただきました金額は、次のとおり個人または法人の所得等から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人でご寄付いただいた場合、「税額控除制度」と「所得控除制度」のうち、寄付者の選択により、有利な制度を選択することができます。
寄付者が個人の場合
税額控除の場合
寄付金額から2,000円差し引いた額の40%が、税額控除の対象となります。寄付金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄附の減免効果が高くなるのが特徴です。
(寄付金合計額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2
※1 その年の総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
○控除を受けられる方は確定申告をお願いいたします。
所得控除の場合
寄付金額から2,000円差し引いた金額から控除できる制度です。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて控除額を算出します。所得控除を行った後に税率を掛けるため、税率の高い方(高所得者)の減税効果が高いのが特徴です。
(寄付合計金額※3-2,000円)×所得税率※4=所得控除額
※3 その年の総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページ等においてご確認願います。
○控除を受けられる方は確定申告をお願いいたします。
住民税
寄付された翌年1月1日現在、広島県にお住まいの方のみが対象で、寄付金額(個人の総所得金額等の30%が上限)が2,000円を超える場合は、次の額が翌年の市民税、県民税の所得割額から控除されます。
- 福山市にお住まいの方
(寄付金額―2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%) - 広島市にお住まいの方
(寄付金額―2,000円)×2%(県民税2%) - 福山市、広島市以外の広島県内にお住まいの方
(寄付金額―2,000円)×4%(県民税4%)
確定申告をされる場合は市町村への申告は必要ありません。
住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けられる場合はお住まいの市町村へ申告してください。
寄付者が法人の場合
次の1.2.のいずれかの少ない金額が損金に算入されます。
損金に算入されなかった金額につきましては、3.の一般寄付金損金算入限度額まで損金に算入されます。
- 特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
- 特別損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2=特別損金算入限度額 - 一般寄付金損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4=一般寄付金損金算入限度額